会員規則および年会費に関する規則

会員規則
この規則は、株式会社ホンダウォーク/プラウが行う「発電機まるごと保証」を受けるための、会員に関する事項を定めたものです。
[ 一般会員 ]
第1条 一般会員は、日本国内に居住する発電機の所有者、使用者等で、「発電機まるごと保証」を受けることを目的とし入会するものとします。その種類は、次の2 種類とします。
(1)個人会員- 個人の会員とします。
(2)法人会員- 法人又は団体の会員とします。
[ 一般会員の入会手続 ]
第2条 一般会員になるには、次のとおり所定の手続きが必要です。
(1)個人会員になるには、所定の申込手続きと年会費の納入が必要です。
(2)法人会員になるには、所定の申込手続きと年会費の納入が必要です。
(3)個人会員・法人会員を問わず、発電機一台に対し一契約とします。一会員が複数台所有の場合は、発電機の台数分の契約が必要です。
(4)一契約ごとにメーカー名・型式・機体番号の登録が必要です。なお、修理依頼の発電機と登録発電機のメーカー名・型式・機体番号が異なる場合は別途年会費の納入が必要です。
[ 一般会員の資格発生 ]
第3条 一般会員の資格は、会員が保証書を受領したときから生じます。
(1)2年目以降の一般会員の資格は、年会費の納入をもって継続とします。
第4条 次の場合は一般会員としての資格は発生しません。
(1)レンタル・リースなど営業・ 業務用発電機での登録は出来ず、一般会員にはなれません。
[ 保証書の発行等 ]
第5条 会員には、入会時に保証書を発行し、送付します。
なお、次の場合は継続会員となります。ただし、新たな保証書の発行は行いません。
(1)1年間の契約期間が満了し、次年度の年会費の納入が確認された場合。
[ 会員資格の証明 ]
第6条 会員の資格は、すべて保証書によって証明されます。保証書は大切に保管してください。
(1)1年間の契約期間が満了し次年度の年会費の納入が確認されない場合、または契約満了する二ヶ月前に退会の申し出があった場合は、次年度のサービスは受けられません。
[ 保証書の有効期限等 ]
第7条 新規入会の場合における保証書の有効期限は、入会時点から1 年間とします。
(1)保証書は、第13 条の規定により会員資格を喪失したときは、その効力を失います。
[ 会員の継続 ]
第8条 保証書の有効期限は自動更新となります。次年度年会費納入が確認された場合は契約継続とし1 年間延長されます。
[ 一時的な休会 ]
第9条 一時的な休会は認められません。「発電機まるごと保証」が不要な時は退会の旨を申し出て下さい。なお、再び入会したい場合は、再度入会手続きが必要です。
[ 会員の義務 ]
第10条 会員は次の事項を守って下さい。
(1)会員に対して行う諸サービスを受ける場合は、必ず保証書による会員の確認に協力すること。
(2)保証書は他人に譲渡又は貸与しないこと。
(3)改名又は住所変更をした場合は、速やかに届け出ること。
(4)発電機は、取扱説明書に従い正しく使うこと。
[ 配送時の責任 ]
第11条 製品回収、納品に伴う配送事故があった場合は、ホンダウォークは一切の責めを負いません。
[ 一般会員の退会手続 ]
第12条 会員が退会しようとする時は、電話、FAX を利用して申し出て下さい。
[ 会員の権利喪失 ]
第13条  会員は次の場合は、資格を失います。
(1)退会を申し出たとき。
(2)契約満了に伴い、次年度の年会費の納入が確認されないとき。
[ 会員の権利喪失 ]
第14条 第13条の規定により会員資格を喪失した場合は、会員としての一切の権利を失います。この場合、保証書を返却するか、保証書に切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。なお、すでに納入した金銭の返還はいたしません。
年会費に関する規則
この規則は、株式会社ホンダウォーク/プラウが行う「発電機まるごと保証」を受けるための、年会費に関する事項を定めたものです。
[ 会費・入会金 ]
第1条 年会費は通常3,500円、ホンダウォーク/プラウで発電機を購入、同時入会の場合は3,000円とします。入会金は5,000円とします。ただし、特別期間を設け入会金無料の場合があります。
[ 会費・入会金の納入 ]
第2条 年会費の納入は下記の通りとします。
(1)年会費の納入は、金融機関の自動引落しとなります。
(2)契約は自動更新です。保証期間満了時に自動振込利用申込書記載の口座より年会費3,500円または3,000円を納入していただきます。

電話でのお問い合わせは
☎025-530-6025